医療廃棄物とはWaste

医療廃棄物とは

医療廃棄物とは、一般廃棄物や産業廃棄物には分類されず、感染性廃棄物(特別管理廃棄物)として分類されます。
さらに、排出される内容物により「感染性廃棄物」と「非感染性廃棄物」に細分化されます。
弊組合では、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づいて、処理や処分を行っています。

感染性廃棄物

血液等の付着した包帯・脱脂綿・ガーゼ・紙くずなどに感染性病原体を含む、又は付着していると思われるものが該当します。

(赤色)
液状又は泥状のもの

血液、体液、手術等で発生した廃液など

梱包

密閉容器

(オレンジ色)
固形状のもの

血液等が付着したガーゼなど

梱包

丈夫なビニール袋を二重にして使用または堅牢な容器

(黄色)
鋭利なもの

注射針、メス、アンプル、血液の付着したガラス片など

梱包

耐貫通性のある丈夫な容器

バイオハザードマークとは

関係者が感染性廃棄物であることを識別できるよう、運搬容器には全国共通マークとしてバイオハザードマークを付けることが推進されています。
また、廃棄物の種類が判別できるよう、性状に応じて上記のようなマークの色分けをすることが望ましいとされています。
※バイオハザードマークを付けない場合は「感染性廃棄物」と明記した上で「液状又は泥状」「固形状」「鋭利なもの」のように、廃棄物の取扱者が取り扱う際に注意すべき事項を表示する。

非感染性廃棄物

感染性病原体を含まず、または血液等付着していないもの。

  • 廃プラスチック類(点滴ボトル、点滴バッグ)
  • 廃酸
  • 廃アルカリ
  • ガラスくず(点滴ビン、薬ビン)など

レントゲンフィルムの収集・処分

病院から排出されるレントゲンフィルム等、法律での保管義務が終了した物を収集・処分いたします。
個人情報の漏洩の防止にも配慮し、収集車輌への積み込みから処分まで全て弊組合にて行います。

医療廃棄物の収集・運搬

病院・医院・クリニック・診療所などから排出された医療廃棄物を専用の容器に入れていただき、施設内の決められた保管場所から専用車輌に積込み、焼却処理場まで運搬いたします。
回収スタッフは必ずゴム手袋を着用し、容器から針など鋭利な物がとび出していない事をよく確認してから回収作業にはいります。

専門の処理容器にて回収

医療廃棄物の保管・収集・運搬・処理などを行う場合には、専門容器を使用します。
特に、感染性廃棄物は危険を防止するために収納する感染性廃棄物の分類に応じて必ずバイオハザードマークの色を表示し、次のような運搬容器に入れ密閉します。

よくある質問

Q病院で使っていた水銀体温計、血圧計を処分したいのですが?
A

(株)環境ソリューションにて回収し、野村興産(株)北海道イトカム工場で処分可能です。

Q病院から排出される薬品が多種類あるのですが処分可能ですか?
A

ほとんどの医薬品は、処分可能ですが、事前に薬品名一覧表(安全データシート等)を確認させていただき判断いたします。

Q感染性廃棄物の保管で法規制はあるのですか?
A
  1. 感染性廃棄物が運搬されるまでの保管は極力短期間とする。
  2. 感染性廃棄物の保管場所は、関係者以外立ち入れないように配慮し、他の廃棄物と区別して保管しなければならない。
  3. 感染性廃棄物の保管場所には、関係者の見やすい箇所に感染性廃棄物の存在を表示するとともに取扱いの注意事項を記載しなければならない。(表示は縦横それぞれ60cm以上とする)(参照)法第12条の2第2項、規則第8条の13
Q医療機関からの廃棄物で血液が付着しているものは、全て感染性廃棄物ではないのですか。
A

感染性廃棄物の具体的な判断は、血液、血清、病理廃棄物等の形状の観点、感染性病床、結核病床等の排出場所の観点、その他感染症の種類の観点から判断されます。これらの観点から判断出来ない場合は専門知識を有する(医師・歯科医師・獣医師)によって感染の恐れがあると判断される場合は感染性廃棄物とする。

【マニュアルP.3~5「1.4感染性廃棄物の判断基準」参照】

「感染性廃棄物」とは、「医療関係機関から生じ、人が感染し、もしくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物」と定義されています。血液の付着している廃棄物は、感染性廃棄物として処理して頂くようお勧め致します。

Qアンプルやバイアル等は、血液の付着が無くても感染性廃棄物の扱いになりますか。又、割れて破損した場合は、感染性廃棄物になるのでしょうか。
A

未使用のもの、血液が付着していないもの、又は消毒等により感染性を失わせたアンプルやバイアルは感染性廃棄物ではありませんが、破損等により鋭利なものとなり、収集、運搬業者や処分業者の方が負傷する可能性がある場合は、感染性廃棄物となります。

【マニュアルP.3~5「1.4感染性廃棄物の判断基準」参照】

Q感染性廃棄物の少ないクリニックですが、液状又は泥状(血液等)と鋭利なもの(注射針等)を分別せず、鋭利物を示す黄色のバイオハザードマークを付けて、専用容器に入れて業者に委託していますが、これは違反でしょうか。又、非感染性廃棄物ラベルについての規定はありますか。
A

鋭利なものにも泥状のものにも対応する容器を用いる等、安全に配慮されていれば問題はありません。非感染性廃棄物ラベルに関する規定は特にありません。関係者間で合意したものを使用して構いません。尚、マニュアルには東京都23区の事例を記載しており、ラベルの大きさは縦55mm、横70mm、字体はゴシック体、色は緑色となっています。

【マニュアルP.17~18「4.4梱包」「4.5表示」参照】

Qマニフェストの記入について、排出事業者はどこまで記入する義務があるのですか。
A

マニフェストに記載する事項として、委託に係る感染性廃棄物の種類、数量、荷姿及び当該感染性廃棄物に係る最終処分場の所在地等があり、廃棄物の受け渡し時に記載する欄(運搬及び処分の担当者名、運搬及び処分を終了した年月日)以外の全ての事項の記載が必要です。

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